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公用語は、一つの共同体内で複数の言語が使用されている場合に、公的な分野において意志の疎通を円滑にする目的で、憲法や法律などの法規範によって指定されるのが一般的である。これに対し、方言こそあるものの、一つの言語の話者が圧倒的多数の国である場合、法律で定めるまでもなく、その言語が事実上公用語の
自立語のうち, 活用があり, 単独で述語となりうるもので, 事物の動作・存在・性質・状態を叙述するもの。 その下位分類として, 動詞・形容詞・形容動詞の三品詞を認める。
言語学ジャーナル』、『言語学習(Language Learning)』、『テッソル季刊誌』などがある。 この応用言語学(言語教育学)を疑問視し、多角的に捉えている学問領域に批判的応用言語学がある。現代言語学はそもそも記述的(現実的)であり、規範的(理想的)な教育と相反するにもかかわらず、言語学
て誕生した。このため、学習者の第二言語の運用を中間言語および目標言語(英: target language)の母語話者の運用と比較する、共時的研究が活潑である。 Gabriele Kasper, Shoshana Blum-Kulka(1993).『Interlangauge Pragmatics』
使用されている言葉。 特に, ある人や分野などにもっぱら用いられる字句。 術語。
(1)思想・感情・意志などを互いに伝達し合うための社会的に一定した組織をもつ, 音声による記号とその体系。 また, それによって伝達し合う行為。 文字の使用を含めていうこともある。 ことば。
〔「ごん」「ご」ともに呉音〕
〔「げん」「ぎょ」ともに漢音〕