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公用語は、一つの共同体内で複数の言語が使用されている場合に、公的な分野において意志の疎通を円滑にする目的で、憲法や法律などの法規範によって指定されるのが一般的である。これに対し、方言こそあるものの、一つの言語の話者が圧倒的多数の国である場合、法律で定めるまでもなく、その言語が事実上公用語の
大友氏の改易後は、岡藩主中川氏の領地となり、寛文4年(1664年)には第3代藩主中川久清から家老の中川平右衛門長伸に別邸地として下賜された。中川平右衛門はこの地に書院造りの屋敷を構え、庭園を整備した。庭園には、用作田で湧水が多かったことを利用して心字池と丹字池の
公共用水域(こうきょうようすいいき)とは、水質汚濁防止法によって定められる、公共利用のための水域や水路のことをいう。 河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水域や水路。ただし、下水道は除く。 かつての水質汚濁問題は水質汚濁防止法等の環境法規制の強化や水質汚
担と、特定の公益事業に必要な特定の財産権に固着して課す物的公用負担に大別され、さらに以下のように細分化される。 人的公用負担 負担金 労役・物品負担 夫役現品 物的公用負担 公用制限 公物制限 負担制限 公用使用 公用収用 公用権利変換 公用換地 権利変換 権利者と義務者の関係は、公法上の債権債務関係である。
(1)〔仏〕(ア)真理や事物のもつはたらき。 作用(サユウ)。 力用(リキユウ)。 (イ)信者から受けた布施を用いること。 受用(ジユユウ)。
※一※ (名)
長期又は短期の資金の貸付や債券引受のほか、一定の範囲の債務保証がなされた。 ^ 愛知用水公団総務部、愛知県農地部 1968, p. 274. 愛知用水公団総務部、愛知県農地部 編『愛知用水史』愛知用水公団、愛知県、1968年9月30日。doi:10.11501/3442719。 愛知用水 豊川用水
用不用説(ようふようせつ、英: use and disuse theory)は、1809年にジャン=バティスト・ラマルクが提唱した、生物の進化に関する仮説(進化論)の一つである。ラマルキズム(英: Lamarckism)とも呼ばれる。 この仮説では、「生物が特定の器官を多く使えばそれは発達し、使わな