语言
没有数据
通知
无通知
公有水面埋立法(こうゆうすいめんうめたてほう、大正10年4月9日法律第57号)は、日本の河川、沿岸海域、湖沼などの公共用水域の埋立、干拓に関する法律。 1922年4月10日施行、1973年(昭和48年)9月20日改正。条文は52条で、関係法令は多数。 対象は「公の水面を埋め立てて土地を造成する」行
公の機関が所有していること。
「みなも(水面)」に同じ。
水の表面。 水のおもて。 水上。
水面(スイメン)。 みのも。
水面拡散面積(すいめんかくさんめんせき)は、微粒子の質量当たりの表面積を示すことで、その粉末がどれだけ細かいかを示す指標である。主に粉末の直径がμm以下の場合に用いられ、単位は m2/g で表される。 測定される粉末の直径は必ず均一である必要はなく、最小値と最大値で数十倍のバラツキがあっても構わな
公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
地下水面(water table)とは、地下水の圧力と気圧がつりあう水平面である。地下水の水面として目に見える場合もある。「井水面 (phreatic surface)」と同義に使われることもあるが、実際にはそれよりかなり上ということもある。水が地面から土の粒子の隙間に浸透するとき、最初は通気性の