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公害防止事業費事業者負担法(こうがいぼうしじぎょうじぎょうしゃふたんほう、昭和45年法律第133号)は、公害防止事業に関し、その費用負担の範囲や負担額の算定等を目的とした法律である。 この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業
復旧事業費国庫負担法に基づく国の負担及び国庫補助制度は確立しており、国土交通省都市局所管の都市災害復旧事業と水管理・国土保全局所管の河川等災害復旧事業とに分類される。 都市災害復旧事業とは被災した街路、連続立体交差、公園、都市排水施設といった都市施設を原型に復旧する
担と、特定の公益事業に必要な特定の財産権に固着して課す物的公用負担に大別され、さらに以下のように細分化される。 人的公用負担 負担金 労役・物品負担 夫役現品 物的公用負担 公用制限 公物制限 負担制限 公用使用 公用収用 公用権利変換 公用換地 権利変換 権利者と義務者の関係は、公法上の債権債務関係である。
公費負担医療(こうひふたんいりょう、Publicly funded health care)とは、医療費の全額もしくは大部分を公的管理された基金が負担する医療制度。 北欧諸国、イギリス、イタリアでは、政府により管理・供給される公費負担医療制度が存在する。 イギリスの医療においては、国民保健サービスの
義務教育費国庫負担(ぎむきょういくひこっこふたん)とは、日本の教育において、義務教育諸学校の設置者である地方公共団体に対し、教育の機会均等を図る目的から、国が義務教育諸経費の一部を負担することをいう。 日本国憲法第26条は無償による義務教育の実施を定めており、義務教育費国庫負担制度は、国民の
publics sociaux ou médico-sociaux) 公営住宅事務局 (Offices public de l'habitat)、元は低家賃集合住宅公施設法人 (OPHLM) 学校基金 (Caisse des écoles)、元は地方公施設法人(Établissements publics
れ、さらに財政法第4条により、公共事業費に充てられる建設国債の発行が認められている。 なお、経済統計上の「公共事業費」と「公的固定資本形成」との違いについては、公的固定資本形成を参照のこと。 第二次世界大戦中は、決戦非常措置要綱に基づき1944年度から原則、公共土木事業が中断されることとなった。
94, 2006年8月25日号 『加藤清正の川づくり・まちづくり』加藤清正土木事業とりまとめ委員会(建設省熊本工事事務所)1995年 『アメリカの潅漑土木事業, (海外農業生産性視察報告 ; 45) 』農林水産業生産性向上会議 1962 『えひめの土木事業. 昭和60年度』愛媛県土木部, 〔1985〕