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一定地域の住民が, 慣習的な権利によって特定の山林・原野・漁場の薪材・緑肥・魚貝などを採取することを目的に共同で使用すること。
ある団体にはいり, その会員となること。
入浜権(いりはまけん、英: coastal across rights)は、河川、海岸または海洋などに対して、原則すべての人が自由に立ち入り、海水浴などの自然の恩恵を享受できる権利である。 日照権や眺望権と同様に、環境権の一部である。しかしながら、海浜は埋め立てなどによって地形が改変されることがあり
入会地(いりあいち)とは、村や部落などの村落共同体(入会集団)が総有する又は共同利用が認められた土地で、薪炭・用材・肥料用の落葉を採取した山林である入会山と、まぐさや屋根を葺くカヤなどを採取した原野・川原である草刈場の2種類に大別される。 なお、日本以外の諸国においても、林野を共同利用する類似の習慣
不入の権(ふにゅうのけん) 日本の荘園制度に関する不入の権については、不入の権 (日本) 中世ヨーロッパの荘園制における不入の権については、不入の権 (ヨーロッパ) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。
社会権(しゃかいけん)とは、基本的人権の分類の一つで、社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利。 19世紀中頃までの時期はいわば個人権規定の生育期とされ、自由権の増加は1850年のプロイセン憲法に至って飽和状態となり、以後の諸憲法はこれを踏襲するようになった。個人権
電話交換規則が制定され、加入登記料制度が発足した。当初の加入登記料は15円(電話加入権のはじまり) 1909年 - 至急開通制度発足 1925年 - 特別開通制度発足。当初の東京での設備費負担金1,500円、工事負担金1,550円 1948年 - 電信電話料金法の制定により加入登記料を装置料に改称すると共に1
返金されるが、市場価格の方が高額になっていればそのクラブに「退会などによる返金」を求めるより売却したほうが有利であるから、市場で売却するのが一般的である。 逆に市場価格の方が安い場合、退会による保証金の返金を求めることになるが、ほとんどのゴルフ場は返金