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(1)投げ捨てること。 捨ててかえりみないこと。
特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。
権利をすてて行使しないこと。
走塁放棄(そうるいほうき)とは、野球で、一塁に触れ、走者となったプレーヤーが、走路から離れ、次の塁に進もうとする意志を明らかに放棄した状態をいう。審判員に走塁放棄と判断された走者は、アウトになる。 走塁放棄は、公認野球規則5.09(b)(2)に規定されている。一塁に触れ、走者となったプレーヤーが、
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない(938条、家事事件手続法、非訟事件手続法)。限定承認と違い、それ以上の手続は必要ない。 申述に際しては、被相続人の住民票除票又は戸籍除票に加え、申述人と被相続人との関係に応じた戸籍謄本の添付が必要となる。
債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。 債権が一旦消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。 民法について、以下では条数のみ記載する。 歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結