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特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。
(1)物の数や金銭などを数えること。
〔職人が腹掛けのどんぶりに金を入れて無雑作に出し入れしたことから〕
(1)取引の要領を記録して, 貸借の関係を明らかにさせる書類。
勘定奉行を長官とする江戸幕府の役所。
られ、村請年貢を村内高持百姓に割り付けてその収支を計算したものであった。 勘定帳の本体は厚程村紙・袋綴で小口紙張り、寸法は長さ1尺4寸・横7寸6分・綴目外7分の様式が定められていた。地方勘定帳は翌年の10月までに提出を義務付けられ、特別な事情がある場合でも3年以内に勘定仕上げをして下勘定所に提出し、
れ?このカリントウ、湿気てやがる…」と言いながら食べてしまう(動作サゲ)、というものがある。 [脚注の使い方] ^ 便所の雅名である「閑所」がなまった福井県方面の方言である、あるいは海のそばで用を足すというところから寒いところということで「寒所」と呼ばれていた、という説明がつくこともある。 トイレ
債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする