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月借銭(げっしゃくせん)とは、古代日本における銭貨の利息付消費貸借のこと。 出挙銭の一種と考えられているが、通常の出挙は比較的長期間の契約であったのに対して、月借銭は1か月ごとに利息が定められ、貸付の主体が官司、借手の主体が六位以下の下級官人・仕丁など官司に仕える人が多かった。例えば、東大寺の造寺
(1)金・銀の貨幣に対して, 銅・鉄などの貨幣の称。 ぜに。
〔唐音「ちぇん」の転という〕
〔幼児語〕
〔字音「せん」の「ん」を「に」と表記したもの〕
金銭消費貸借契約書は貸付けを行う前に締結することも多いため、この場合には、当該契約内容自体は、判例理論から金銭消費貸借契約の予約であるが、学説では、諾成的金銭消費貸借契約として理解する見解が有力である。 金銭消費貸借契約書には、一般的に以下の内容が記載されるが、これに限らない。 貸主と借主 貸付日 貸付金額 貸付けの実行の方法
借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属
⇒ しゃもん(借問)