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借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属
土地を借りること。 また, 借りた土地。
借りた土地。 しゃくち。
租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという。
なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあり、借地権と底地が異なる所有人となった場合には、価値の目減り分が生ずるからである。 日本の場合、借地権価格の完全所有権としての土地価格
法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法
定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。 通常の借地権
永代借地権(えいたいしゃくちけん:perpetual leasehold)は、安政五カ国条約等によって定められた永久的な土地の賃借権。条約改正が終わった後も依然として残されていた。不平等条約最後の規定である。 居留地に在住する外国人は、永代借地契約証書(永代借地券)に基づいて居留地内の土地を半永久