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、神の法廷に留意すべきである」、第13章「恩恵的義認に於いて注意せらるべき二つの点」、第14章「義認の始原と其の連続的信仰」、第15章「行為の功績を揚言することは、義の附与に対しての神への讃美、並びに救いの確かさを覆すものである」、第16章「此の教理に対して教皇派の者らが憎悪を負わせようとする誹謗に
一定の行為や文書の作成が正当な手続きによってなされたことを, 定められた公の機関が証明すること。
(1)ある事実を認めないこと。 承認しないこと。
体験して十分よくのみこむこと。
特別に承認すること。
よいと認めて許すこと。
(公の機関が)資格・事実の有無や物事の程度などを調べて, 決めること。
認めて許すこと。 容認。