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法令の規定により, 金銭・有価証券・商品その他のものを, 供託所または一定の者に寄託すること。 弁済・担保・保管のための供託のほか, 公職選挙立候補者の供託などがある。
預金供託金庫(よきんきょうたくきんこ、Caisse des dépôts et consignations)は、フランス復古王政期の1816年に設立された資産集中運用機関である。フランス銀行の相方を務め、地方融資部門はデクシアの前身となった。 1578年、アンリ3世が預金供託出納官receveur des
供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託
金銭信託(きんせんしんたく)は、契約終了時に受託者が委託者(顧客)に対して信託財産を金銭で交付する信託勘定取引。以下の2つに大別される。 特定金銭信託 委託者が投資対象を特定し、受託者に裁量の余地がないもの。 指定金銭信託 委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法・対象を受託者の裁量に委ねるもの。
(1)貴人や目上の者につき従って行くこと。 また, その人。 従者。
一般的には特金と略される場合が多いが、この場合には金銭信託契約としての狭義の特金と、営業特金など金融犯罪用語としての特金の双方の意味を持つ場合がある。本稿では双方の定義について記述する。 前述した通り、狭義の特金とは金銭信託契約の一形態である。単に特金
品物を人に頼んで送ること。
(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。