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きまり・命令などに従って行うこと。
(1)「遵行状」の略。
〔もと中国で, 外国へ行く使者が符節を所持したことからいう〕
遵行状(じゅんぎょうじょう)とは、室町幕府が所領・所務の押領を止めさせるために発給した将軍御判御教書及びそれに付随して出される管領や奉行人の奉書・施行状の内容を実現させる(遵行)のために、御教書などを受けた守護が守護代あるいは遵行の実務にあたる守護使(遵行使)に対して発給する命令文書。
武力・権力・権利などを実際に用いること。
節度使(せつどし)は、中国古代の官職名。軍を指揮する皇帝の使い、という意味を有する。とりわけ唐代のものを指す場合が多く、律令に規定のない令外官だった。 「節度使」の名称は、唐の睿宗の景雲2年(711年)に初出するもので、この職を受ける際に、朝廷から「旌節」(せいせつ、使者のしるしとして使者が持参す
法律・教義などに従い, それを守ること。
規則や法律などにしたがい, それをまもること。