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資産の流動化に関する法律(しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ、平成10年6月15日法律第105号)は、日本の法律の一つ。資産の流動化のためのビークル[要曖昧さ回避]として用いるための特定目的会社や特定目的信託の根拠法。 特定目的会社や特定目的信託を用いて行われる資産の流動化制度を確立し、資産の流動化
資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、商品券やプリペイドカードなどの金券(電磁化された電子マネーを含む)による前払式支払手段、銀行業以外による資金移動業、暗号資産(いわゆる仮想通貨)の交換、並びに資金清算業について規定する日本の法律。略称は資金決済法。
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(しようずみこがたでんしききとうのさいしげんかのそくしんにかんするほうりつ)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、小型の家電電子機器等の廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律である。法令番号は平成24年法律第57号、2012
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(エネルギーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつ、昭和54年6月22日法律第49号)は、省エネルギーについて定める日本の法律である。省エネ法とも。同年10月1日から施行された。前身の熱管理法
第7章 罰則(第48条-第53条) 附則 特定建設資材 建設発生木材 - 木質ボード、木材チップ等 コンクリート塊 - 路盤材、骨材、プレキャスト板等 アスファルト・コンクリート塊 - 再生加熱アスファルト混合物、路盤材等 コンクリート及び鉄から成る建設資材 環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 循環型社会形成推進基本法
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害する
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつ、平成12年6月7日法律第116号)は、食品循環資源の再生利用ならびに食品廃棄物等の発生の抑制および減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進
材である風呂敷が挙げられる。これは近年の大量消費社会の形成によって、また旧来の製品に見られた再使用性の高さが失われたことにより、姿を消しつつあるが、年輩者のうちには根強く残っている。このことは戦中・戦後において物資が配給となり、需要と供給とのバランスが完全に崩れていた時代の影響が大きいと考えられ、ま