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信じて頼ること。
使うこと。 用いること。
(1)学校・会社・官庁などで, 主に事務用品の供給を取り扱うこと。
(1)人の言動や物事を間違いないとして, 受け入れること。
『古事談』や『今昔物語集』には頼信に関する説話が幾つか記されている。 墓は、河内源氏の菩提寺の通法寺近くの大阪府南河内郡太子町に、義家と共にある。 甲斐守在任時、平忠常の乱が起き長期化した、朝廷は平直方に代えて、源頼信を追討使に任じた。
れる役割を果たすことのできる能力」と定義されることもある。 同様に信頼度についても定義されており、そちらは「アイテムが与えられた期間与えられた条件下で機能を発揮する確率」とある。 JISにおいては定量的な「信頼度」と定性的な「信頼性」という二つの用語を使い分けされているが、NASAの定義 (SSP
節度使(せつどし)は、中国古代の官職名。軍を指揮する皇帝の使い、という意味を有する。とりわけ唐代のものを指す場合が多く、律令に規定のない令外官だった。 「節度使」の名称は、唐の睿宗の景雲2年(711年)に初出するもので、この職を受ける際に、朝廷から「旌節」(せいせつ、使者のしるしとして使者が持参す
。太政官では主計寮がそれらを吟味し、歳入予算を立てている。 正税帳使…「正税帳」(税帳)を中央に上申する使。正税帳は、正税について国内の定数・出挙・借貸・塡納その他穀類の使途について詳述したもので、いわば諸国の官物および去年の雑費支出などの決算帳で、諸国司はこれを毎年2月30日までに太政官に申送する