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会期終了とともに廃案となり、次期の会期において同一の議案が提出されても一事不再議の原則には抵触しない。会期不継続の原則の例外として継続審議がある。 審査独立の原則 議案を委員会に付託する場合には条件を付すことができないとする原則。 ^ 中島正郎著 『最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説
※一※ (名)
〔動詞「のる(宣・告)」の連用形から。 上位の者が下位の者に与えた宣告の意が原義〕
府県会の議員は公選で、郡区ごとに五人以下が選ばれた(第10条)。 議員資格は満25歳以上の男子でその府県に本籍を定め、満三年以上居住し、地租10円以上を納める者である(第13条)。 選挙資格は、満20歳以上の男子で、その郡区内に本籍を定め、地租5円以上を納める者である(第14条)。
計算書類の要旨の公告 第三章 雑則 第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項 第一章 株式会社の剰余金の額 第二章 資本金等の額の減少 第三章 剰余金の処分 第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権 第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件 第六章 分配可能額 第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項
企業会計原則(きぎょうかいけいげんそく)とは、1949年に企業会計制度対策調査会が公表した会計基準である。 日本の企業会計の教育的指導的役割を果たす憲法的存在であった。しかしながら、新たな基準が次々と策定され現在では死文化している部分も多々ある。 企業会計原則は、企業会計
(1)守らねばならないきまり。 おきて。
(1)学校で, 生徒が守るべきことを定めた規則。 生徒規制。