语言
没有数据
通知
无通知
保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては
費または室料などの支払いが発生する。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける高齢者施設である。老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんホーム)と呼ばれる。略称は「特養(とくよう)
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
病人などを介抱し世話をすること。
介護療養型医療施設(かいごりょうようがたいりょうしせつ)とは、医療法に基づき、病状が安定期にある要介護者に対し、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設である。 医療や看護をほとんど必要としない入所者が多く、介護保険給付費の無駄が指摘されているほか、医療保険が適用される療養病床と機能が似ていることが問題となっている。
介護福祉士養成施設(かいごふくししようせいしせつ)は、介護福祉士として必要な知識を及び技術を修得させるための施設。 2021年現在、大学(学士課程)である介護福祉士養成施設は、募集停止校を除き58校存在する。 2021年現在、大学の別科である介護福祉士養成施設は、募集停止校を除き2校存在する。
児童福祉法に定める児童福祉施設の一つ。 児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。児童相談所長の判断に基づき、都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設である。