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人格の同一性に関する心理学的な議論を純粋理性の誤謬推理として批判している。 心理学において人格という用語は、personalityの訳語として用いられるようになった。しかし、心理学においてはpersonalityという単語には価値的な意味が含まれていないのに対し、「人格者
濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。しかし、国際条約や各国の著作権法によって、どこまでを具体的に著作者人格権侵害として認めるかは異なる。 著作権における著作者人格権は以下のように位置付けられている。 著作権 著作者本人の権利 (狭義の著作権)
権は著作隣接権が他者に移転された後も実演家が保有する権利とされており(WPPT第5条第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作隣接権者ではなく、あくまでも実演家である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作隣接権と区別される。 日本の著作権法は、以下で条数のみ記載する。
人間が人間らしく生きるために生来持っている権利。
2月3日付で自身のブログに「人気声優である堀江由衣の顔写真を指差す写真」を掲載し「アイドルというほどではなくチープ」と発言、炎上するなど毒舌ぶりを遺憾無く発揮し、その毒舌は活動自粛の原因となった。 デリケートであるとインタビュー中に発言したインタビュアーがいる。
人権屋(じんけんや)とは、社会運動・刑事裁判等において人権の擁護を主張している者に対して用いられる蔑称であり、そのうち「人権」の概念を自分に都合の良いように、あるいは自己の権益に繋げようという意図をもって曲解・濫用しているという消極的なニュアンスの言葉である。このような蔑称が用いられる背景には、同和
弁護士の安田好弘は、宮崎学・魚住昭らとの鼎談において「『人権派弁護士』というのは、弁護士にとって有益な看板となっていました。『ブル弁』と呼ばれる人たちと対比され、民主的、知性的、学究的、清廉で優秀などというプラスの雰囲気を醸(かも)し出していましたし、世間も一目置いていました。実は、『ブル弁』のほうが、『人権派弁護士』より
〔personalism〕