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(1)二つのものが重なること。 また, そのもの。 ふたえ。
(1)二つ重なっていること。 また, そうなっているもの。 にじゅう。
ンテナ車に「コ」を譲り、検重の「ケ」に改定された。 日本の検重車(衡重車)には2種があり、一つは前述の橋ばかりの較正を行うためのもの、もう一つは橋梁耐重検査用車と呼ばれるものである。前者は、1929年製のコ1形(→ケ1形)とその老朽取り換え用として1977年および翌1978年に製作されたケ10形の2
検疫法(けんえきほう、昭和26年6月6日法律第201号)は、日本国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることを目的とする日本の法律(1条)。 主務官庁は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫
検見法は、代官が農村に赴き、田の一坪分を収穫高のサンプルとして刈り取り、脱穀してその田の規定収穫量を満たしているかを調べて、不足があった場合はそれを考慮してその年の年貢高を修正して課税した。これを坪刈(つぼがり)という。 手順としては、まず村役人と農民が村の一筆ごと
(surgical biopsy、切開生検) 、内視鏡で観察して組織片を得る方法等がある。患部が小さいときは生検によって病変全体が取り除かれることもあり、摘出生検 (excisional biopsy) 、摘除生検や核出術 (enucleation) などと呼ばれる。 経皮的針生検
両眼ともに視覚が重度に障害されている状態。 強度の視野障害も含む。
(1)目が見えないこと。 また, その人。