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二重価格表示(にじゅうかかくひょうじ)とは商業用語の一つ。小売店で商品が販売されている場合に、その商品の小売店での価格に併記している定価がその小売店での価格と比較してみれば大きく異なっており、これが定価からの値引率の大きさを強調し、消費者の購買意欲を刺激するようなものであれば二重価格表示
物の価値の貨幣による表示。 ねだん。
1つ。このモデルの条件を連続期間と配当なしとヨーロピアンオプションに替え期間の長さを0に近づけるとブラック-ショールズ方程式になる。 このモデルでオプションを価格付けの流れはまず二項一期間モデルで存続期間は満期まで1期間だけのオプションの価値を全て計算し、同値マルチンゲール測度Qで期間つつ樹形の向き
強制売却価格(きょうせいばいきゃくかかく)とは、市場価値の定義における成立要件に関わらず、短期間に強制的に行なわれる売却を前提とした評価額をいう。 日本における法的な強制売却価格としては、民事執行法に基づく売却基準価額がその典型であり、国税徴収法に基づく公売見積額もまた、強制売却価格と位置付けられる。
事前協議に基づいた独立企業間価格で売買したとみなし、両社とも申告調整等によって加減算処理を行うのである。 移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、取引に先立って企業が課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業間価格であるとの確認を得る制度があり、これをAPA(事前確認制度、英:
価格等統制令(かかくとうとうせいれい、旧字体: 價格等統制令、昭和14年10月18日勅令第703号)は、1939年(昭和14年)10月18日に公布され、2日後に施行された日本の勅令。 国家総動員法第19条は「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ価格、運送賃、保管料、保険料、
実際に店頭に行かないとおおよその価格帯がわからない。 店側が自由に価格を設定できるということは、上記とは逆に店側が売価を高めに設定しマージンを厚く取ることや、それを利用してセール時の割引率を大きくし安さを演出することも可能であるということである。
(1)二つのものが重なること。 また, そのもの。 ふたえ。