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予定価格論(よていかかくろん、英: Successful bid limit price theory)は、予定価格に関する論考。 政府調達における予定価格の算定に関する基礎理論と呼ばれ、法政大学名誉教授武藤博己の門下、鈴木良祐(公共政策学博士)の提唱する公共政策の調達改革に関する実践的理論である
停止令(9.18物価停止令)により多くの物資の価格を凍結、さらに同年10月18日に9月18日現在の価格をもって上限とする価格等統制令が制定された (停止価格、マル停価格)。 1941年(昭和16年)6月11日、安価な商品までもが便乗値上げにより公定価格で売られるケースが見られたため、公定価格
増分価値が生ずる場合がある。一方、底地の所有者が借地権の併合を目的とする場合は、日本の場合、第三者取引の場合と価格が特に差異が見られないことも考えられるため、限定価格が求められるとは限らない。 については、土地の間口、奥行、地積、形状等の状態が併合により改善されることによる増分価値が生ずる場合があることなどによる。
告示、訓令、通達等のほか、最高裁判所規則、条例、地方公共団体の規則、企業会計の基準、監査基準をいうものとされている。 ^ 正常価格の前提となる市場条件を満たさない市場で成立する価格と、必ずしも何らかの市場で成立するものではないが、対象不動産の特定の経済価値を表示する価格を指すものと解されている(『要説』p
予定の価格。
物の価値の貨幣による表示。 ねだん。
商品の, 決まっている値段。
これから行う事柄についてあらかじめ決めておくこと。 前もって見込んでおくこと。