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法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。
行刑密行主義(ぎょうけいみっこうしゅぎ)とは、刑務所などの刑事施設や刑罰の執行状況などの情報を、なるべく公開しないようにする日本の法務省の政策のこと。とりわけ、死刑執行に関しては秘密主義が貫かれてきた。 行刑密行主義は元来、死刑のみならず、懲役や禁錮にも導入されていた。しかしながら、戦後の受刑者の人
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。 ラテン語による標語"Nulla
中国, 周代の九つの刑罰。 墨(ボク)・劓(ギ)・剕(ヒ)・宮・大辟(タイヘキ)の五刑に, 流(ル)・贖(シヨク)・鞭(ベン)・扑(ボク)を加えたもの。
処刑をする所。 処刑場。 しおきば。
銃殺に処する刑罰。 銃殺刑。
罪人の処刑・拷問(ゴウモン)などに使う道具。 むち・かせなど。
懲役・禁錮・拘留の自由刑が科せられる期間。