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中判カメラ(ちゅうばんカメラ)は、120フィルム、220フィルム(ブローニーフィルム)を使用する写真機の総称である。日本においてのみ、ブローニーカメラ、ブローニー判カメラ(ブローニーばんカメラ)とも呼ぶが、コダックの写真機ブローニーのすべてが中判カメラの範疇に入るわけではない。
間判決がされる場合がある。 実務上、中間判決が下される例は決して多くないが、著名な事件で中間判決が利用された例としては、東京地裁平成14年9月19日中間判決判時1802号30ページ(青色発光ダイオード事件)がある。 中間判決に対しては独立して上訴はできず、中間判
判太郷」という地名が見えるが、判太郷の所在地は不明であり、現行地名との関係には諸説がある。唐橋君山の『豊後国志』及び『箋釈豊後風土記』では現在の判田を判太郷に比定しているが、井上通泰は『豊後風土記新考』において中判田村という村名は判太郷に因んで新しく付けられたものであるとしている。
(1)是非や優劣を考えて定めること。
⇒ はん(判)(4)
b 藤本一美 2011, pp. 210–211. ^ a b 藤本一美 2011, p. 211. ^ “増殖の軍団に冷水 田中判決期日決定 無関心を装う幹部 倫理確立、自民若手に声”. 朝日新聞. (1983年6月28日) ^ “判決理由の骨子_田中に懲役4年の実刑判決”. 朝日新聞. (1983年10月12日)
美学的判断力の批判 美学的判断力の分析論 美の分析論 趣味判断の第一様式 - 「性質」 趣味判断の第二様式 - 「分量」 趣味判断の第三様式 - 目的の「関係」 趣味判断の第四様式 - 対象の「様態」 崇高の分析論 数学的崇高について 力学的崇高について 美的判断論の弁証論 目的論的判断力の批判
判決文などの中で, 事実の認定や法の解釈について裁判所の判断を示すこと。