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⇒ あておこないじょう(充行状)
〔文面に「充行」と記されていたことから〕
施行状(しぎょうじょう)とは、中世において出された武家様文書の1つ。上位者が出した命令を奉じて下位者にその命令を実施するように命じた文書である。 なお、読み方は乞食などに物を与える施行(せぎょう)と混同されることを避けるために「しぎょう」と読ませた。 役職の補任、所領の寄進、相論の裁許などの処分に
遵行状(じゅんぎょうじょう)とは、室町幕府が所領・所務の押領を止めさせるために発給した将軍御判御教書及びそれに付随して出される管領や奉行人の奉書・施行状の内容を実現させる(遵行)のために、御教書などを受けた守護が守護代あるいは遵行の実務にあたる守護使(遵行使)に対して発給する命令文書。
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ
行方不明(ゆくえふめい)とは、災害、事故その他の事情でその人物の居場所・行き先・消息・安否などが不明になっている状態を指す。 行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、「行方不明者」を 生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 不正 不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある。 具体的な不正行為として、次のようなものがある。
履行不能(りこうふのう)は、債務の履行が不能となることであり、法律要件の一つである。局面や帰責事由の所在によりさまざまな法律効果をもたらす。 原始的不能においては、ローマ法に由来する「不可能なことは債務ではない」(impossibilium nulla obligatio