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(1)作法にかなうかどうかという点から見た立ち居振る舞い。
※一※ (名)
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ
行方不明(ゆくえふめい)とは、災害、事故その他の事情でその人物の居場所・行き先・消息・安否などが不明になっている状態を指す。 行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、「行方不明者」を 生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 不正 不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある。 具体的な不正行為として、次のようなものがある。
履行不能(りこうふのう)は、債務の履行が不能となることであり、法律要件の一つである。局面や帰責事由の所在によりさまざまな法律効果をもたらす。 原始的不能においては、ローマ法に由来する「不可能なことは債務ではない」(impossibilium nulla obligatio
不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。 1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法770条1
素行不良(そこうふりょう) 普段から行いが悪いこと。素行(そこう)とは、平素の行い、つまり「普段の行い」という意味。素行不良はつい一回だけ悪いことをした、というような状態ではない。常習性がある、ということ。 (未成年者の場合)普段から不良行為を繰り返していること(未成年の場合、喫煙なども入る)。→不良行為の記事を参照。