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(1)物事に無理がなく理屈にもかなっている・こと(さま)。 妥当。
おだやかでないこと。 危機や危険をはらんでいること。 また, そのさま。
(1)道理に合わないこと。 適当でないこと。 また, そのさま。
不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは
不当表示(ふとうひょうじ)とは、一般的には不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)4条各号に該当するものである。不当表示に該当する表示をすることは禁止されている。 景品表示法における「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの
不当解雇(ふとうかいこ, Unfair Dismissal)とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為(解雇)を指す。国際労働機関158号条約では、どのような解雇が妥当ではない(valid reason)かが示されている。
競合店を潰すために、しばしば不当廉売が行われるため アメリカ国際貿易委員会 ソーシャルダンピング 低価格入札 アンチ・ダンピング関税措置 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定 悪徳商法 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 - 公正取引委員会 アンチ・ダンピング - 経済産業省 特殊関税等調査室
不当たり(ふあたり) 人気が出ないこと。興行に来る客が少ないこと。 手形や小切手の決済ができなくなる「不渡り」の誤り。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。こ