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(1)自分のものとすること。
うらないの方法。
悪意者であるとの理由のみで当然に不法行為が成立するわけではない(最判昭32・1・31民集11巻1号170頁)。 占有者の損害賠償 占有物が占有者の帰責事由により滅失・損傷した場合には、悪意占有者の場合にはその損害の全部を、善意占有
準占有(じゅんせんゆう)とは、権利等の物以外の財産権を自己のためにする意思をもって権利を行使すること(現実に支配すること)をいう民法での用語。 自己のためにする意思をもって物を所持することを占有といい、これにより占有権が発生する(180条)。しかし、物の所持以外の場合、占有とは言い難いため、占有
売の執行妨害に利用されていた。契約の実態は無くても一方的に権利を主張し、立ち退き料として金品を要求する事例が絶えなかった。賃借人の居座りについては民事訴訟を起こして裁判所で建物明け渡しを決定することで法的手段を講じて立ち退かせることは可能であったが、占有者を特定する必要があり、民事訴訟の係属中に当該
※一※〔歴史的仮名遣い「ふはふ」〕
をふるって警察に身柄を拘束されてしまう。その時、森崎と栄子がとった行動とは・・・。 森崎:水谷豊 多重債務を抱えて取り立て屋から逃げ延びながら、代理パパ業で糊口を凌ぐ男。 島原美希:吹石一恵 競売にかけられて売り物件となったかつての我が家を森崎とともに占有する少女。彼女にはある秘められた願いがあった。
有為法は有果ともいう。有為法は因果的関係によって成立しているので必ず果を有しているため。 有為法に対し、さまざまな因果関係・因縁によって造られたものでなく生滅変化を離れた常住絶対の法を無為法(むいほう、梵: asaṃskṛta-dharma)という。 有為