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既存不適格(きぞんふてきかく)は、建築・完成時の「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。 戦後の1948年7月に制定された消防法(後述)、1950年5月に制定された建築基準法は原則とし
不労所得(ふろうしょとく、英: unearned income)とは、労働の直接的対価として得る賃金・報酬以外による所得を示す。一般に、何らかの権利や状態を維持管理すれば継続して得られる収入源という意味で用いられることが多い。 利子、配当、賃料収入など投資による収益を指す場合や、有価証券や不動産等の
賃貸業から得られる所得は不動産所得である。一方で、ホテルの運営から得られる所得は事業所得となる。では、ウィークリーマンションの運営から得られる所得はどちらに分類されるのか。マンスリーマンションではどうか。このように、不動産所得と事業所得
登記申請人(不動産登記令3条1号)は、特別縁故者を登記権利者とし、相続財産法人を登記義務者として記載するが、確定判決による申請(不動産登記法63条1項)に準じて、特別縁故者の単独申請により登記をすることもできる(1962年(昭和37年)6月15日民甲1606号通達)。 添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、特別縁故者
そのまま残しておくか, やめるかということ。 存続と廃止。
〔動詞「存ずる」の連用形から〕
(1)自己の生存。
⇒ ぞんち(存知)