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不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年犯罪で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役10年以上15年以下に処する。」という形になる。
(1)期間・期限があらかじめ定まっていること。
(1)〔仏〕 定まっていないこと。 定まらないこと。 また, そのさま。
(1)定まらないこと。 一定しないこと。
不応期(ふおうき、英:Refractory_period)とは、被刺激性組織や細胞が興奮を起した時に、その直後に続く第2刺激では興奮が起きない短い期間。 正常より小さな活動電位の起こる時期を相対不応期(そうたいふおうき)、被刺激性組織や細胞が興奮を起した時に、どんなに強い刺激にも応
刑を言い渡すこととなる。 なお、不定期刑は判決時に少年である者に対して言い渡される。このため、犯行当時少年であっても、判決時に成人になっていれば、不定期刑の適用は受けず、定期刑が言い渡される(ただし、犯行当時少年であったことは、刑の量定にあたって有利な情状として斟酌され得る)。 少年は人格の
〔infinitive〕
不定元(ふていげん、英: indeterminate)とは、多項式や形式的冪級数に現れる記号であり、しばしば変数と呼ばれる。正式には、不定元は変数ではなく、多項式環や形式的冪級数環の定数である。しかしながら、多項式や形式的級数とそれらの定義する関数との間の強い関係のために、多くの著者は不定元を変数の特別な種類と考える。