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通知
无通知
信号を送ること。 発信。
どれもみな一様であること。 整いそろっていること。 また, そのさま。
(1)同時にそろって物事をすること。
無線通信・放送などで, 信号を高周波の搬送波にのせて, 送信アンテナに送り出す装置。
信所と呼んでいる(受信所は電波法施行規則第5条による)。 無線局に好適な土地を得やすいアメリカなどでは、大電力送信を必要とする無線局などであっても必要な全ての設備を1か所にまとめて設置、1か所でひとつの無線局として送信所、受信所
再送信(さいそうしん)は、他の放送事業者の放送を受信して業務区域内に送信することである。 再送信について規定されたのは、1951年(昭和26年)に施行された有線放送業務の運用の規正に関する法律(1972年(昭和47年)に有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律と改称 )である。 第5条(再送信
ることは、地質学だけに限らず科学の基本的な前提であり、これを自然の斉一性原理という。斉一性原理を仮定せず過去を解読しようとするなら、ある現象が生じたのはその当時の自然法則が現在と異なっていたためとする安易な説明につながりやすい。斉一説はひとまず過去も現在と諸条件が同じだと仮定することで、現在生じてい
であった斉信は参上せず、その後の臨時祭でも長家が祭使を辞任し、舞人を務めた藤原経輔も婚礼の夜に斉信邸を訪問していて觸穢が及ぶ事態となった。このように強引に進めた婚儀であったが、万寿2年(1025年)流行していた赤斑瘡のために、長家室は妊娠7ヶ月で