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ごくわずかであること。
円未満であるため1953年(昭和28年)の小額通貨整理法によりいずれも通用停止となっており、現在は法定通貨としての効力を有さない。 品位:銅98%、錫1%、亜鉛1% 量目:0.907g 直径:15.757mm 図柄:菊花紋章、年号、「大日本」、「1RIN」(表面)、「一厘」(裏面) 周囲:平滑 発行開始:1873年(明治6年)
(1)その人の面目。
(1)長さの単位。 一寸の一〇分の一。
伐採した材木の売却額に対してかけた請山分一(うけやまぶいち) 他にも魚漁(一般の漁業)や釣(による漁獲)、楮や茶(の販売)、酒造(酒の醸造)、売家(家屋の売却)など多様なケースに採用された。 主要河川における一種の通行税。船で商品を輸送する場合に商品額に対して何分の一かを徴収する。
(1)尺貫法における長さの単位。 分(ブ)の一〇分の一。 尺の一〇〇〇分の一。
一分銀(いちぶぎん)は、江戸時代末期に流通した銀貨の一種。 計数銀貨としての南鐐二朱銀の成功を受け、天保8年(1837年)に鋳造開始された天保一分銀を嚆矢とする。従来の丁銀や豆板銀が、重量を以て貨幣価値の決まる秤量貨幣(秤量銀貨)だったのに対し、額面が記載された表記貨幣(計数貨幣)であった。
一分金(いちぶきん)とは、江戸時代に流通した金貨の一種。 金座などで用いられた公式の名称は一分判(いちぶばん)であり、『三貨図彙』には一歩判と記載されている。「判」は金貨特有の呼称・美称であり、品位・量目を保証するための極印と同様の意味を持つ。一方『金銀図録』および『大日本貨幣史』などの古銭書には