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エンドユーザ使用許諾契約 である。 例えばクリックラップ契約という類型では、ユーザーがクリックすることで契約書面が表示され、「同意する」を選ばないとそのソフトウェアは使えない。そのようなクリップラップ契約やシュリンクラップ契約のうち、ユーザーがソフトウェアを購入してからでないと契約内容を確認できないものは、附従契約(附合契約)の一種といえる。
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約のこと。本来の日本語、ないしは法律用語では「傭船契約」と書くが、「傭」の漢字が常用漢字及び新聞漢字表に含まれないため、代用表記で「用船契約」と書かれる(同様の理由で傭兵も「雇い兵」と書かれることがある)。また、チャーター契約ともいう。 大きく分けて裸用船契約、定期用船契約及び航海用船契約の3つがある。
一人親方(一人親方及び同居の親族のみを使用している者)との契約。 労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない単純労働の労務提供のみを行う事業者等との派遣契約(偽装請負等)。 労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項に接触する。 建設業法第24条において
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
ソフトウェア特許(ソフトウェアとっきょ)とは、コンピュータを利用する発明に関する特許である。 1990年代終わり頃からコンピュータ利用発明に関する特許出願が急増したが、これらの発明は従来の特許制度では取り扱うことが困難な問題を含んでいた。このため、各国特許庁では制度や運用の整備を行ってきたが、依然と
契約書(けいやくしょ)とは、契約内容を明確にし、また後日の証拠とするために作成される、当該契約の内容を表示する文書をいう。 契約の成立のために契約書の作成を要するかは、法域や契約類型によって異なる。 書面の作成など一定の方式によらなければ成立しない契約を要式契約、それ以外の契約を不要式契約という。
と話している。2007年に西武ライオンズと横浜ベイスターズが標準額を超えた契約金を与えた際、当時のコミッショナー根來泰周が両球団を厳重注意し、「申し合わせに反するとして制裁を科すことは適当でないが、野球協約第194条にいう『野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的』に抵触する疑いがある」と通知