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(1)裁き, 判定を下すこと。
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
う必要があること」 「配偶者(事実姻含む)、直系親族、兄弟姉妹、同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること」 「妻(事実姻含む)、又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要
コンビニエンスストアにおける損益計算は、企業会計上で一般的に行われている計算と違い、廃棄ロス(販売期限切れや汚破損などで販売できなくなった商品)や棚卸しロス(帳簿上の在庫と実際の在庫の差)にもロイヤリティーをかける悪慣習がある。そのことについて、宮城県内でセブ
ハバロフスク裁判(ハバロフスクさいばん)とは、第二次世界大戦後の1949年12月25日から12月30日にかけて、ソビエト連邦ハバロフスクの士官会館で、6日間行われた旧日本軍に対する裁判の通称である。 共産党独裁の社会主義法制度に基づいて行われた裁判で、最後の関東軍総司令官である山田乙三を含む12人の
ニュルンベルク国際軍事裁判(ニュルンベルクこくさいぐんじさいばん)は、第二次世界大戦において連合国によって行われたナチス・ドイツの戦争犯罪を裁く国際軍事裁判である(1945年11月20日 - 1946年10月1日)。国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の党大会開催地であるニュルンベルク
モスクワ裁判(モスクワさいばん)は、スターリン時代のソ連政府がモスクワで行った反革命分子に対する「公開裁判」。全部で三回行われた。外国ジャーナリストに「公開」することでスターリンによる大粛清を国際的に正当化する意味を持った。ソビエト連邦最高軍法会議(英語版)に於いて提起され、裁判
憤り、苦労と時間、金銭的被害を克明に描き裁判制度の問題点を提起し、相互コミュニケーションをとる事の出来ない人間と解り合う事の難しさ、誰しもが社会通念上有り得ないと思い込んでいる事、話し合いで済むはずの事でも裁判を起こされ被告になり社会的信用、信頼を失ってしまう可能性を示唆した内容となっている。