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憲法学(けんぽうがく、英語:Constitutional theory)は、国家の最高法規である憲法の解釈や適用および憲法上の諸現象を研究する学問。憲法理論、憲法論、国法学ともいう。法学の一分野であり、国家の組織及び作用に関する基礎法を研究することを目的とする。
て分類される領域で研究をおこなう学者・研究者。 日本においては、大学に所属する研究者のみを指すのが通常である。現役の法学研究者の中にも、同時に実務家(法実務家)として活躍する者もいる。 最高裁判所裁判官の人事においては15人中1人又は2人は大学法学部教授を経験した法学者が起用される慣例となっており、「法学者枠」と呼ばれている。
1982年憲法法(1982ねんけんぽうほう、Constitution Act, 1982)は、カナダ憲法典の一部。1982年にイギリス議会により制定された1982年カナダ法別紙Bにより制定された。 1931年のウェストミンスター憲章制定により、独立国家とあまり相違のない高度な自治権を得ていたが、なお
立し、1791年6月にはパリでその数17におよんだ。農村においても、領主制廃止が農民にとってはかなり重い有償方式を採用しているため農民解放の進捗は遅々たるものであり、それに加えて聖職者の土地財産の払下げ(第一種国有財産売却)が農民にとっては不利な競売方式だったため、1790年から農民一揆が再び各地で
1793)は、1793年6月24日、フランス革命の最中、国民公会で採択された憲法典である。共和暦1年憲法(フランス語: Constitution de l'an I)、あるいはジャコバン憲法(フランス語: Constitution jacobine)とも呼ばれる。 人民主権、男子普通選挙制度、人民の労働または生活を扶助する社会の
2006年3月 「フランスにおけるテロ対策法制」 市民生活の自由と安全(成文堂)123-155頁,2006年3月 「日本法における外貌醜状痕の障害補償算定基準の男女間格差をめぐる憲法問題」『釧路公立大学地域研究』第14号、2005年12月、109-126頁、NAID 110002553246。
〔古くは「けんぼう」〕
⇒ 吉岡憲法