语言
没有数据
通知
无通知
(1)物事の基本的なところ。 要点。
ニュルンベルク綱領(ニュルンベルクこうりょう、ドイツ語: Nürnberger Kodex、英: Nuremberg Code)は、非倫理的な人体実験研究に対し、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判の一環で1947年に行われた「医者裁判」の結果として生まれた、人間を被験者とする研究に関する一連の倫
ゴーデスベルク綱領(ゴーデスベルクこうりょう、ドイツ語: Godesberger Programm)は、ドイツ社会民主党(SPD)の1959年から1989年までの綱領。 1959年11月、バート・ゴーデスベルク(現在ボンの一部)で開催された党大会で採択された。このため、この綱領
ブリュン綱領(ブリュンこうりょう / 独:Brünner Programm)は、1899年9月29日、オーストリア社会民主党(正確には「オーストリア社会民主労働党」)のブリュン党大会で採択された、同党の民族問題に関する綱領である。「ブリュン民族綱領」とも称する。
51(五十一、ごじゅういち、いそひと、いそじあまりひとつ)は自然数、また整数において、50の次で52の前の数である。 51は合成数であり、正の約数は 1, 3, 17, 51 である。 約数の和は72 。 1/51 = 0.0196078431372549… (下線部は循環節で長さは16)
、清水慎三が民族闘争を重視する対案(いわゆる清水私案)を9月下旬に提出した。綱領委員会での討議の結果、清水私案は否決された。11月中央委員会では綱領委員会の草案がそのまま決定され公表された。清水私案は下部討議に付されなかったが、一部の地方組織は清水私案を印刷配布し、綱領草案とともに活発な討論がおこな
新律綱領は1882年に旧刑法の施行により廃止とされ、その役目を終えた。 新律綱領は名例律上13条、名例律下27条、職制律15条、戸婚律11条、賊盗律22条、人命律上10条、人命律下16条、闘殴律14条、罵詈律5条、訴訟律8条、受贓律10条、詐偽律9条、犯姦律5条、雑犯律10条、捕亡律6条、断獄律
ス党(国民社会主義ドイツ労働者党)の党綱領。1920年2月24日、ミュンヘンの党大会で採択された。 綱領は各項目に解釈を加えた形式で冊子として発行され、1930年までに百十版を重ねるほどドイツ国民に広く読まれた。 ナチス党の前身であるドイツ労働者党は、創設者アントン・ドレクスラーが起草した「原則」は