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高齢者、障害者等の移動上および施設の利用上の利便性および安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律である(第1条)。通称はバリアフリー法またはバリアフリー新法である。 本格的な高齢化社会の到来を迎えて、高齢者・障害者
障害者権利条約の批准や関係法制の変化により、障害者差別禁止規定や合理的配慮の概念が導入される。 2018年 - 法定雇用率の算定基礎に、精神障害者を加える改正法が施行。 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がそ
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年6月12日法律第53号)は、2020年12月1日に施行された電話リレーサービスに関する日本の法律である。以下の記述において条番号の記載は、この法律の条番号を意味する。 電話が即時に隔地者間の意思疎通を行う手段として重要な役割を担っていることに
んたいしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるとくていけんちくぶつのけんちくのそくしんにかんするほうりつ、平成6年6月29日法律第44号)とは、以下に示す目的で制定された日本の法律である。ハートビル法と通称された。2006年12月20日、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称・
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(こうねんれいしゃとうのこようのあんていとうにかんするほうりつ)は、日本の法律である。通称高年齢者雇用安定法(こうねんれいしゃこようあんていほう)。1971年(昭和46年)5月25日、「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定され、1986年
の多様性及び人間性の一部としての障害のある人の受容。機会の平等。アクセシビリティ。男女の平等。障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重。を一般的原則としている。(訳;日本障害フォーラム 長瀬修 川島から引用) 障害者権利条約の
る措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上および高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
年法律第98号、1970年(昭和45年)5月25日に勤労青少年福祉法として公布・同日施行。2015年(平成27年)10月1日の改正により現題名となった。通称は「青少年雇用促進法」、「若者雇用促進法」など。 第一章 総則(第1条―第7条) 第二章 青少年雇用対策基本方針(第8条)