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探偵業務 「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」(2条1項)。 探偵業 「探偵業務を行なう営業」(2条2項)。
電気工事士でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(第二十一条) 電気工事を請け負わせることの制限(第二十二条) 電気用品の使用の制限(第二十三条、電気用品安全法に準拠した製品の使用義務) 器具の備え付け(第二十四条、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具の設置義務) 標識の掲示(第二十五条) 帳簿の備え付け等(第二十六条)
他者に不安を与える精神的な攻撃を罰することができる。 ストーカー行為(ストーキング)を規制する法律である。公権力介入の限定の観点から、規制対象となる行為を、恋愛感情などの好意の感情又は怨恨の感情に基づくものに限定する。 以降に述べる「ストーカー行為」を処罰する。さらに「つきまとい等」行為をして、その
第二章 登録(第3条―第11条) 第三章 業務(第12条―第19条) 第四章 監督(第20条―第26条) 第五章 抵当証券保管機構(第27条―第37条) 第六章 抵当証券業協会(第38条―第43条) 第七章 雑則(第44条―第47条) 第八章 罰則(第48条―第55条) 附則 抵当証券保管機構 抵当証券法 表示 編集
遊漁船業の適正化に関する法律(ゆうぎょせんぎょうのてきせいかにかんするほうりつ)は日本の法律である。法令番号は、昭和63年法律第99号、1988年(昭和63年)12月23日に公布された。この法律の目的は、遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の
キヤバレー(キャバレー)、待合、料理店(料亭)、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 - 接待飲食店。クラブ(従業員が接待をする業態のもの)やホストクラブなども該当する。 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を1
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(せいかつえいせいかんけいえいぎょうのうんえいのてきせいかおよびしんこうにかんするほうりつ、昭和32年6月3日法律第164号)は、生活衛生関係の営業に関する法律。 制定当初の題名は環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(環衛法)。2000年(平成
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ、昭和18年3月11日法律第43号)は、銀行その他の金融機関が信託業等を営むことについて規定した日本の法律である。通称兼営法(けんえいほう)。銀行その他の金融機関は金融業を営んでおり、信託業等を営むことは兼営