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である。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の
(1)性質・性格などが似ていること。 また, そのもの。 また, 類似したものをくくった集まり。
物体をその運動方向へ押しやる力。 前方から取り入れた水・空気・ガスなどを, プロペラやエンジンで加速して後方に押し出すことにより得られる推進力など。 推進力。
〔「おしまいる」の漢字表記「推参」を音読みした語〕
ある事物または人をすぐれているとしてすすめること。
おおよその見当で計算すること。 推計。
事態をおしはかり, 判断を下すこと。
一部の事実や資料をもとにして, おおよその数量を算出すること。