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一式工事の内訳にあたる専門工事の例 住宅建築工事(建築一式工事)を施工する場合における大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、建具工事など。) 請負った建設工事が土木一式工事叉は建築一式工事以外の専門工事である場合(建設業法第26条の2第2項) 土木一式工事、建築一式工事以外の専門工事
電気通信主任技術者(でんきつうしんしゅにんぎじゅつしゃ)とは、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信事業者によって選任された者である。 電気通信主任技術者は、原則として電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者のうちから、これを選任しなければならない(電気通信事業法第45条)。
ガス主任技術者(がすしゅにんぎじゅつしゃ)とは、ガス事業(小売・導管・製造)の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者がガス事業法上置かねばならない保安のための責任者である。 ガス主任技術者の指名に際しては、経済産業省令に定められる通り、対象とするガス工作物の最高使用圧力に応じ
電気主任技術者免状と違って試験はなく、学歴(または既得資格)と実務経験によってのみ免状の交付が受けられる。 第1種 - 卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に係った実務年数 大学(機械工学)を卒業後、電気工作物に限る発電用の設備に6年以上(内、圧力5,880kPa以上の発電用の設備に3年以上)の実務経験
告示要件に該当している(第1種電気主任技術者は3年、2種は4年、3種は5年の実務従事経験) 告示する機械器具を有している(絶縁抵抗計、接地抵抗計、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置、高圧検電器など) 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて算定した値が告示未満である 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがない
原子炉主任技術者(げんしろしゅにんぎじゅつしゃ)免状は、環境省原子力規制委員会が主管する国家資格である。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、原子炉等規制法)に基づき、原子炉設置者の行う原子炉の運転に関して保安の監督を行うため、炉ごとに炉主任の選任が義務付けられている。
ダム水路主任技術者(だむすいろしゅにんぎじゅつしゃ)とは、水力発電所(水力発電を行う電気工作物)において電気事業法に規定する主任技術者として選任された者のうち、水力設備に係る保安の監督を行う者のこと。また公式な用法ではないが、同法に規定する主任技術者免状のうち本項に記述する免状の交付を受けている者を指すこともある。
者」「エンジニア」は、こうした国においては別の職種とみなされる「テクニシャン」(技能者)に相当することも多いため注意が必要である。ただし、研究所によってはエンジニアの上位の者をテクニシャンと呼んだり、定型的な技能で作業をする者を「ラボラトリーエンジニア」と呼ぶ。