语言
没有数据
通知
无通知
「厚生労働省令で定める者」とは、以下の者とする(施行規則第2条) ハンセン病元患者の事実婚配偶者の二親等の血族 ハンセン病元患者の二親等の血族の事実婚配偶者 ハンセン病元患者の三親等の血族であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの 国は、この法律の定めるところにより、ハンセン病元患者
る措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上および高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害する
三類感染症(同法6条4項):コレラ、赤痢等 四類感染症(同法6条5項):A型肝炎、マラリア、日本脳炎等 五類感染症(同法6条6項):季節性インフルエンザ、麻しん、後天性免疫不全症候群、感染性胃腸炎 (ロタウイルス) 、細菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 等 新型インフルエンザ等感染症(感染症
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。
最判平成19年2月6日)。これを受け、厚生労働省は在外被爆者に未払い分を支給する方針を固めた。 また、在外被爆者は、手当の申請を国内で行う必要があったが、2005年より在外公館での手当申請を受け付けている。 しかし2007年の方針変更後も、在外被爆者からの医療費などの支給申請が却下されるケースが相
東京府が、元寺院境内共葬墓地使用規則を設置。 ^ 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律, p. 11. ^ a b 墓地、埋葬等に関する法律の運営について 昭和27年8月5日衛環第74号 ^ 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律, p. 13. ^ a b 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律, p. 14. ^ a b 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律
特定商品等の預託等取引契約に関する法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする(法1条)。1980年代後半に生じたバブル経済の