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(計算の対象からある金額・数量などを)差し引くこと。
控除率(こうじょりつ) 税制における控除(率)とは、税金などで、ある一定の条件を満たすことで本来の勘定に入れなくてよい値(割合)。 賭博(ギャンブル)における控除率とは、ある賭けに対してどれだけの手数料をとられるかを示す割合:ここで記述する。 ギャンブルにおける控除率とは、ある賭けに対してどれだけ
合、本人の所得金額に配偶者控除(又は配偶者特別控除)、扶養控除が適用される。また、障害者、寡婦・一人親家庭、勤労学生は、生活に追加的経費が必要であることから、これらの者の所得金額には、基礎控除に加えて、障害者控除、寡婦控除(ひとり親控除)、勤労学生控除を適用する。
扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。 日本では、所得税及び個人住民税において、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除
確定申告で対象となる配当所得を、総合課税として申告することが条件である(申告分離課税は不可)。配当所得を総合課税として申告すると、算出された配当控除額が税額控除される。(日本国内の配当であって、J-REIT、インフラファンドを除く。)なお、配当について既に源泉徴収された所得税(特別徴収された配当
控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2) 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円) 相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除
ない金額から、2千円を控除した残額をその年分の所得金額から控除できる所得税の制度。確定申告が必要で、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができる。 算式で示すと、下記のうち少ない金額が寄附金控除額となる。 特定寄附金の金額 - 2,000円 総所得金額等
場合に適用となる控除。所得控除であり、物的控除である。 従来の医療費控除と、2017年(平成29年)分から新設された医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制との2種類があり、どちらか一方しか利用すること出来ない。 納税者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために実際に支払った医療費であること。