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障害者職業センター(しょうがいしゃしょくぎょうセンター)とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第19 - 26条により、障害者の職業生活における自立を促進するため、厚生労働大臣が設置及び運営の業務を行うとされている次の施設である。同法により、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置運営の業務を行なっている。
障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害
あらゆる役務に臨機応変に対応する実務能力が要求されるとされている。 総合職に対して、一般職・現業職と呼ばれる職掌がある。ここでいう一般職は、一般事務などの定型的・補助的な業務を担う正社員である。現業職は、技能職・技術職・専門職などさまざまな呼び方があり、具体的には工場におけるライン作業、設備保全、
バレーボール 障害者ゴルフ ブラインドゴルフ 盲人クリケット 電動車いすサッカー 電動車いすホッケー ハンドサイクリング 車いす野球 車いすアルティメット 身体障害者野球 車いすホッケー グランドソフトボール サーフィン オフロード車いす アンプティサッカー トレイル・オリエンテーリング 卓球バレー
者の雇用の促進等に関する法律」第27条から第33条に基づき、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行うため、日本各地に設置されている機関。通称なかぽつ、就ぽつ。 日常生活の自己管理に関する支援や助言、衣食住を安定させるための支援や制度の紹介を、身体障害、知的障害、精神障害、難病などの障害がある、この機関のある地域に住む人に対して行う。
障害者職業能力開発校(しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう)は、身体障害者や知的障害者、精神障害者等に対して、その能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための公共職業能力開発施設である。職業能力開発促進法第十六条に基づき国及び都道府県が設置する。 障害者に対する職業
(1)物事の成立や進行の邪魔をするもの。 また, 妨げること。 しょうげ。
控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2) 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円) 相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除