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陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。
外国人である乗員が乗換等のためにする上陸については、乗員上陸参照。 外国人である乗員が治療等の必要がある場合に緊急に認められる上陸については、緊急上陸参照。 遭難船舶等に乗っている外国人の救護等のために認められる上陸については、遭難による上陸参照。 外国人を一時的に庇護するための上陸については、一時庇護のための上陸参照。
陸上(りくじょう) 陸の上。 陸上競技の略。 陸上自衛隊の略。 陸上特殊無線技士(海上特殊無線技士、航空特殊無線技士に対して)。 陸上(くがみ) 鳥取県鳥取市岩美町陸上 陸上(くがうえ) 日本の苗字 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のため
(1)后・女御(ニヨウゴ)・更衣などが, 通常の居室のほかに, 天皇のそば近くにいる時に使う控えの部屋。 清涼殿の北庇(キタビサシ)にあった。 うえのみつぼね。
明治初年の立法機関。 1868年政体書により議政官の中に, 下局(カキヨク)とともに設置。 政体の創立, 法律の制定, 条約の締結などを職掌した。 議定(ギジヨウ)・参与などで構成。 69年の上局会議ののち消滅。
陸運局(りくうんきょく)は、かつて存在した運輸省の地方支分部局である「地方陸運局」、その下部組織(出先機関)である「陸運支局」、「陸運事務所」の総称。いずれも陸運行政全般を担当していた部署である。 地方陸運局は現在の国土交通省地方運輸局の陸運部門、陸運支局は地方運輸局
無線標定陸上局(むせんひょうていりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号の2に「無線標定業務を行う移動しない無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」
cdmaOne、W-CDMA・CDMA2000の携帯電話用陸上移動中継局は延長されない。 詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。 無線局運用規則第4章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用による。 陸上移動中継局は、陸上の無線局であり、最低でも第三級陸上