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〔「ほい」は唐音〕
〔「ほいとう(陪堂)」の転とも, 「祝人(ホギヒト)」の転ともいう〕
国民の中から選ばれた一般の人々が, 裁判の審理に参与する制度。 日本では1923年(大正12)の陪審法で定められたが, 十分な成果をみないまま43年(昭和18)に施行を停止され現在に至っている。
(1)臣下の臣。 家来の家来。 又家来。
主賓とともに招待される客。 主賓の相伴(シヨウバン)をする客。
⇒ ばいじゅう(陪従)
(1)天皇・貴人などの供として従うこと。 また, その人。 べいじゅう。
身分の高い人につき従い見物すること。