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法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置ならびに任務および所掌事務を定め所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。 法務省を設置する根拠となる法律である。法務省の長は法務大臣と定めている。 第1章 総則(第1条) 第2章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
松代・真田藩邸跡。 ^ 現:東京ミッドタウン。 ^ 防衛装備庁設置及び装備施設本部の廃止に伴い廃止された技術監に代わり設置。 ^ a b 経理装備局の廃止に伴い大臣官房に移管。 ^ 防衛装備庁発足及び運用企画局及び経理装備局の廃止に伴い新編。 ^ 防衛施設庁廃止に伴い新設。 ^
年(平成13年)1月6日施行。同日実施の中央省庁再編にあたり、上記2の外務省設置法は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)第4条柱書及び第3号により廃止された。 外務省組織令(e-Gov法令検索) 外務省組織規則(e-Gov法令検索) 表示 編集
央省庁再編にあたり、上記の大蔵省設置法は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日法律第102号)第4条柱書及び第4号により廃止された。 第3条には「健全な財政の確保を図ること」を任務とする規定があるが、これに対して、国債による財政出動を主張する積極財政論者から批判されることがある。
総務省設置法(そうむしょうせっちほう)は、総務省の設置について定めた法律。所管官庁は、総務省である。法令番号は平成11年法律第91号、1999年(平成11年)7月16日に公布された。 第一章 総則 第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等 第一節 総務省の設置 第二節 総務省の任務及び所掌事務 第三節
杉村敏正、中山研一、原野翹『治安と人権』岩波書店〈現代法叢書〉、1984年7月24日。ISBN 9784000046282。 日本国憲法 - 自衛権(武力の行使の「新三要件」) 平和安全法制 有事法制 行政法 公務員法 国際法 法学 防衛法学会 表示 編集
(1)もうけおくこと。
地方支分部局(防衛施設局) 札幌防衛施設局 帯広防衛施設支局 仙台防衛施設局 東京防衛施設局 横浜防衛施設局 大阪防衛施設局 名古屋防衛施設支局 広島防衛施設局 福岡防衛施設局 熊本防衛施設支局 那覇防衛施設局 上記の外、各防衛施設局にはそれぞれ防衛施設地方審議会が置かれた。 防衛施設庁