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鉱山保安法(こうざんほあんほう、昭和24年法律第70号)は、鉱山の保安等について定めた、日本の法律である。 鉱山における保安については安全衛生に係る一般法である労働安全衛生法が適用されないことから(労働安全衛生法第115条1項)、本法においてその要件や手続き等を定めている。 第1章 - 総則(第1条~第4条)
掘削バージ、海洋掘採施設等(第710条~第756条) 第1節 通則(第710条~第713条) 第2節 掘削バージのえい航及び操作等(第714条~第723条) 第3節 掘削バージの電気(第724条~第728条) 第4節 掘削バージの保安施設等(第729条~第738条) 第5節 湖沼等における掘削施設及び採油施設(第739条~第744条)
鉱山で鉱石を掘る労働者。
安保 実員(あぼ /あぶ さねかず)は、鎌倉時代前期の鎌倉幕府の御家人。名字は阿保とも。父は安保実光。 武蔵七党の一つで丹治比真人姓を称し、武蔵国安保(現埼玉県児玉郡神川町元阿保)を拠点とした丹党の一族、安保氏の2代目。 承久の乱の恩賞として播磨国の守護に任じられる。実員
学校・官庁・会社などで職務を担当する人。
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で、ある一定の条件が整わないと他の動作ができなくなるような機構のこと。その設置目的から、保安上重要な機能を果たすことが要求されるため、高い信頼性が必要となる。 ヒューマンエラーを防止するための、フェイルセーフ、フールプルーフ(ポカヨケ)と呼ばれる設計思想を実現する装置・機構のひとつである。
第三紀凝灰岩とこれを覆う石英安山岩からなり鉱石鉱物は黄銅鉱,閃亜鉛鉱、方鉛鉱、緑鉛鉱。脈石鉱物は重晶石、石英からなる。鉱石品位は銅が0.5-3.0%、金8-15g/t、銀50-100g/t。1935年~1944年の間に平均年間粗鉱出鉱量350tが記録されている。渡辺らの文献によると、天保年間には稼働していたと考えられる。