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(1)貸すこと。 また, その金品。
貸金庫(かしきんこ)は個別に荷物を預ける容器となる固定された箱であり、大抵は巨大な金庫や銀行金庫室の中にある。主に銀行や郵便局などにあり、主に盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から、宝石・貴金属・通貨・有価証券・(遺言・出生届・譲渡書類など)重要書類、記憶装置などの保護に利用する。アメリカ合衆国では
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。 一
賃金など後日支払うべき金の一部を前金で払うこと。 前貸し。 先貸し。
浮貸し(うきがし)とは、金融機関の職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務保証をすることをいう。 金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。 1988年~1990年頃、住友銀行(現
又貸し(またがし)
この除外として貸金業法施行規則第10条の21 第1項が規定されている。 住宅ローン・リフォームローン(第1号の1)、これのつなぎ融資(第1号の2) オートローン(第1号の3) 高額療養費の貸付け(第1号の4) 有価証券担保貸付け(第1号の5) 居宅以外の不動産担保貸付け(第1号の6)
。 ネオライングループ時代より時効期間が経過した債権を貸金請求訴訟を起訴することが問題視されている。 また、訪問による回収も行っており、予め少額を支払わせることにより消滅時効の援用を封じ債権に加え多額の延滞金を請求する行為を行っており、裁判となるケースもある。。 1976年(昭和51年)4月14日