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また、その様な審理上重要な役割を持つ行為であるため、一定の場合には釈明権の行使は裁判所の義務(釈明義務)であると考えられている。 当事者が、裁判所に対して、相手方当事者に対する釈明権の行使を促すことも行えるが(民事訴訟法149条3項)、これを求釈明という。 法律上の根拠 民事訴訟法149条1項 刑事訴訟規則208条
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「講釈師」の略。
新しい解釈。
「帝釈天」の略。
捕らえられている者を自由にしてやること。 特に, 被疑者・被告人・在監者の拘禁を解くこと。
氷が解けるように, 跡かたもなく消えてしまうこと。 氷解。
〔「げ」は呉音〕