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準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)とは、都市計画法に規定する区域の範囲である。 都市計画区域の指定がない区域であっても、相当数の建築物等の建築又はこれらの敷地の造成が現に行われていたり、または将来行われると見込まれる区域で、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることな
日本の都市計画(としけいかく)は、都市計画法の規定に基づき、都道府県または市町村が定めるものである。 狭義の「都市計画」と言えば、このことを指し、学問分野としての都市計画は広義の都市計画と言える。 都市計画法第4条第1項(定義)において、以下のように定義されている。
「シティプランニング」という外来語に対して「都市計画」という訳をあて、最初にその用語を使ったとされるのは、東京高商(現一橋大学)教授や大阪市長を務めた関一である。一般に、都市を物的に見れば、幹線道路・鉄道・上下水道・大規模公園などの基幹的都市施設、街割(街区割り・敷地
計画都市(けいかくとし、planned community、planned city)とは、都市計画に基づいて建設された都市。通常の都市は自律的な人の流れによって無計画に生まれて発展するが、このような自然発生的な都市に対して、人工都市ともいわれるのが計画都市である。 世界最大の計画都市はムンバイ近郊のナビムンバイである。
苫小牧圏都市計画区域 北見都市計画区域 (非線引き都市計画区域) 網走都市計画区域 紋別都市計画区域 岩見沢都市計画区域 留萌都市計画区域 稚内都市計画区域 美唄奈井江都市計画区域 芦別都市計画区域 赤平都市計画区域 夕張都市計画区域 三笠都市計画区域 当別都市計画区域 滝川都市計画区域 砂川都市計画区域 歌志内都市計画区域
マスタープランとは、基本計画を意味する。「都市マス」「区域マス」はともに、都市の人口・産業の動向をふまえ、将来像を示し、個々の都市計画を位置付ける役割を持つもので、建築行為等に直接的な規制を行うものではない。 時折誤解されるが、「都市計画マスタープランを作っ
首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法の適用を受ける三大都市圏においては、市町村の判断により、規制運用方法の違いがある。 法体系上、都市計画法は、建築基準法と密接な関係を有し、都市における建築等を規制している。 例えば、建ぺい率や容積率は都市計画で決められるが、さらに建築基準法
Food and Commercial Workers Union" (April 2005). USC Law, Legal Studies Research Paper No. 05-12; and USC Law and Economics Research Paper No. 05-12