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調査し監督すること。 また, その役。
郵便・郵便貯金など郵政省が管理する行政。
行政相談課 各行政機関の業務並びに法律により直接に設立される法人及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立すベきものとされる法人の業務新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査。上記に関する必要な資料の収集。 監察官 9人。各行政機関の業務の実施状況の監察、勧告。 行政監察局(Archived
非難。 とがめ。
郵便貯金制度(ゆうびんちょきんせいど、Postal savings system)とは、政府が郵便局を通じて預金・為替サービスなどを国民に提供する制度の総称である。 国民への貯蓄奨励や、民間銀行などのサービスが行き渡らない地域も含めた全国均一の金融サービスを提供するという目的に基づき、各国の政府により設立された。アメリカでは
(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。
地方公共団体の外部監査制度は、それぞれの地方公共団体が外部監査契約を結んだ外部監査人がその地方公共団体の監査を行うというものであり、包括外部監査と個別外部監査に分けられる。 外部監査契約とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう(252条の27第1項)。 「包括外部監査
監察院(かんさついん)は、中華民国の国家機関。最高の監察機関として公務員・国家機関の不正に対する弾劾権・糾挙権の行使、及び各種国家機関の財政状況および決算等の会計監査(審計権の行使)など、国政調査を行う。 中華民国の行政法上における弾劾の概念は日本の弾劾制度とは異なり、日本の起訴に相当する。弾劾案が