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3年の災害対策基本法改正以降は、法令で「避難所」と明確に区別されている。 災害対策基本法では、「津波、洪水による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的に、緊急に住民が避難する施設や場所」として、指定緊急避難場所が位置付けられている。避難所と避難場所は相互に兼ねることができる(災害対策基本法第49条の8)。
災難をさけて他の場所へ立ちのくこと。
たとえば、ある小学校が指定避難所で、なおかつ福祉避難所として指定されているという場合、体育館などの一般の避難者のための「一般避難スペース」の他に、特定の教室が「福祉避難スペース」として確保されているということになる。 福祉避難所として利用可能な施設としては、小中学校、公民館の他、老人福祉施設、児童福祉施設、保健センター、公共、民間の宿泊施設などが想定される。
〔「なんじょ」とも〕
避難港(ひなんこう)は、日本における港湾の一区分。港湾法第2条第9項において「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾」と定義されている。2007年4月現在、36港が港湾法施行令により避難港として指定されており、うち35港
固に補強された部分にボルト締めや溶接などの方法で取り付ける。 不燃材料で作り、構造耐久力上主要な部材は鋼材などの耐久性のある材料を使い、必要に応じて防錆処理をする。 幅は60cm以上とし、床板には滑り止めがあるようにする。勾配は1/5未満とする(ただし階段状のものは除く)。 手すりの高さは1
広域避難場所(こういきひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。 行政上の広域避難場所は「地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所」のことを指す。一時避難場所が危険になった際に、この広域避難場
収容避難場所(しゅうようひなんばしょ)とは、災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に一定期間の避難生活を行う施設のことを指す古い用語。現在の災害対策基本法では、指定緊急避難場所と呼ばれている。 避難場所となる施設は、地域防災計画により指定されている事が多く、この計画により、防災倉庫が設置さ